逐条国会法 【第7巻】―第15章懲罰(第121条〜第124条) 第16章弾劾裁判所(第125条〜第129条) 第17章国立国会図書館、法制局及び議院会館(第130条〜第132条) 第18章補則(第133条) ◎議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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